遺産分割の調停審判

調停審判はスムーズな遺産分割のひとつの手段です!!
遺産には、現金だけでなく不動産や株式、著作権などの様々なものがあります。
これを相続人全員が、満足できるように分割することは、非常に難しいことです。
それぞれの相続人の家庭の事情や、亡くなった人との親密感などで、必ずしも話し合いがスムーズにいくとは限りません。

遺産を分割する場合は、まず、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
ただ、1人でも協議に同意できない人がいる場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。 調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めます。

しかし、この話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。 審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての、事実関係を調べたり相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

下された家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません。 なお遺産分割では、まず、最初に相続人同士で協議を行なうのが前提で、いきなり家庭裁判所の審判に持ち込むことはできません。

必ず調停を申し立てて、その調停でも合意できないときだけ、審判に持ち込むことができます。

身内のことはなるべく、お互いの話し合いで解決することを原則としています。

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