遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は全員参加が大原則です!!
相続人の確定、相続財産の確定が終わると、いよいよ遺産の分割方法について協議します。
財産をどのように分割するかは、遺言書がある場合には、遺言書に従うことになります。
一方、遺言書がない場合には、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で、話し合って決めることができます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、通常次のような流れで進めて行きます。
遺産分割協議の流れ
①相続人を確定する
遺産分割協議は、相続人全員参加での承認が原則必要となります。
・戸籍謄本などを取得して相続人を確定する。
・相続人の中に、未成年の子とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申立をして、特別代理人の選任という手続が必要です。
・相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てる方法と、失踪宣告の申立をする方法があります。
②相続財産の調査
相続財産を調べて財産目録を作成します。
借金・クレジット・保証債務などのマイナス遺産も漏れなくチェックします。
③相続財産の評価
土地、建物、株式などについて、それぞれの評価基準に基づき評価します。
④寄与分の協議
被相続人の生存中に、財産の維持や増加に特別に貢献した相続人がいる場合には、その貢献分(寄与分)を先に協議して差し引き、残りの財産について分割協議します。
⑤遺産分割協議
相続税の申告は死亡の日から10ヶ月以内ですが、遺産分割協議に期限はありません。