遺産分割協議の書き方
遺産分割協議書はモレがないように作成しましょう!!
用紙
紙の大きさに制限はありません。
押印
遺産分割協議書が数ページになる場合は、相続人全員の契印が必要です。
登記所では、少しの記入ミスでも訂正を求めてきますので、捨印を用意することで手続きがスムーズに進みます。
捨印を押すことを嫌がる相続人がいる場合は、事前にしっかりとチェックをし、間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろの実印の押印は、鮮明に押印する必要があります。
提出先で印鑑証明書と照合しますから、鮮明に押印されていないと手続ができません。
不動産の表示
「不動産の表示」の記載は、登記簿(登記記録)に記載されているとおりに記載しましょう。
登記所は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか、判断しません。
日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際に遺産分割の協議をした日か、あるいは、最後に署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。
相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが、後々の紛争予防に役立ちます。