生前贈与サポート
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生前贈与とは、財産を生きている間に人に分ける(=贈与する)ことです。
生前に贈与する理由としては、将来相続税が発生すると考えられる場合に、受け取る側(受遺者)が一度に多額の負担することを軽減することが挙げられます。 |
生前贈与の場合、年間110万円未満であれば課税の対象ではありませんので、申告の必要もありません。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、
配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることが必要ですが、2000万円まで課税価格から控除できます。
生前贈与の注意点
1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
3. 贈与契約書を作成すること(公証役場で公正証書として作成されることをオススメします。)
4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される
などの注意が必要です。
なお、一般のサラリーマン家庭にとって生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。
というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減などの優遇措置があるからです。
まずは、被相続人の資産状況の把握をすることから始めましょう。
実は税金がかからない状況にもかかわらず、生前贈与をしてもあまり意味がありません。一度専門家である税理士さんに相談してみてください。
当事務所でも税理士さんと協力関係にありますので、一度ご相談ください。
生前贈与に関する詳しい内容は、
生前贈与.netをご覧下さい。
生前贈与の料金表
生前贈与登記
49,800円~ <含まれるサービス>
・不動産登記
・贈与契約書の作成
※不動産の個数、評価額により前後する場合がございます。
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