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ここでは、土地や建物以外の名義変更についてご説明いたします。 期限のあるものばかりではありませんが、手続きをする前に次の相続が始まってしまい、手続きが複雑になってしまったというケースも多々あります。 |
一緒に手続きを済ませてしまうことをオススメします。
被相続人の名義である口座は、死亡が確認された時点で凍結します。
これは、被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議が終わるまで、相続人全員の共有財産となるため、一部の人が預金を勝手に引き出すことを防止するためです。
(一部葬儀費用は出してもらえる場合もありますが)
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが変わります。
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生命保険の種類としては、各生命保険会社のいわゆる「生命保険」の他、郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。
いずれの生命保険も支払請求の手続きをしない限り、保険金は支払われません。
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財産の中に株式がある場合には、株式の名義変更が必要です。
名義変更をしなければ配当の支払や株主優待を受けることができません。
また、株主総会への参加の権利もありません。
株式の名義変更は被相続人名義の株式が、上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。
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被相続人が国民年金や厚生年金に加入していた場合には、年金受給権者死亡届を提出する必要があります。
亡くなった方の年金受給権を遺族が引き継ぐといった形で、その遺族などの生活保障として「遺族年金」が各制度から支給されます。
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