株の名義変更
財産の中に株式がある場合には、株式の名義変更が必要です。
名義変更をしなければ配当の支払や株主優待を受けることができません。
また、株主総会への参加の権利もありません。
株式の名義変更は被相続人名義の株式が、上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続き
上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので、証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。
証券会社における手続
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続を行います。
取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。
1)取引口座引き継ぎの念書
2)相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
3)相続人全員の印鑑証明書
4)被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
5)相続人の戸籍謄本
株式を発行した株式会社における手続
証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。
この手続に関しては証券会社が代行して手配してくれます。
非上場株式の名義変更手続き
この場合取引市場がないので、それぞれ会社によって行う手続が変わります。
発行した株式会社に直接問い合わせましょう。