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相続税改定

H23年~相続税・贈与税の改正大綱が発表されました!

今回の改正で多くの方に直接影響を受けるのは
1) 相続税の基礎控除額40%減少
2) 生前贈与の促進をねらい、贈与税の大幅見直し
の2点になります!

1)相続税

H23.4.1~ 死亡分から適用 ⇒ 申告義務者数は従来の約2倍

●基礎控除額の引き下げ

5000万円+1000万円×相続人→改正案 3000万円 + 600万円 ×相続人
例えば、相続人1人の場合
   (今まで)遺産の総額6000万円を超えると、課税対象
   (これから)平成23年4月1日以降 遺産の総額が3600万円を超えると、課税対
象に!


●相続税率の見直し



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●死亡保険金非課税対象者を絞り込み

「500万円×相続人」を受取額から控除
↓ 
500万円×未成年、障害者又は生計一の相続人の人数

 

●未成年者及び障害者の税控除の増額

・未成年者の方が相続された場合の控除
   = 20歳まで1年あたり 6万円 ⇒ 改正案 10万円
・障害者の方が相続された場合の控除
   ↓
3級・4級障害者:85歳まで1年あたり 6万円  ⇒ 改正案 10万円
1級・2級障害者:85歳まで1年あたり 12万円 ⇒ 改正案 20万円

2)贈与税


H23.1.1~ の贈与分から適用

 

●20歳以上の子・孫が受贈した場合の贈与税率の緩和


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●それ以外の受贈者の場合の贈与税率の強化



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●相続時精算課税贈与制度の対象者拡大

2500万円 →改正案 受贈者の適用対象に20歳以上の孫を加えると共に贈与者の年齢要件も60歳以上に引き下げ。

相続税、贈与税がどれくらいかかるかは、直接専門家にご相談されたほうが正確でスピーディーです。
どうぞ東京周辺で無料相談を実施しておりますのでご利用下さい。


 

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司法書士法人花沢事務所 相続手続き支援センター湘南支部 行政書士花沢良子事務所 株式会社トラストファーム

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