相続放棄
 |
相続放棄とは、被相続人が残した財産を「相続をしない」という選択をすることです。
相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
原則として、3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで相続を放棄することが可能です。
|
遺産を調べ、借金が明らかにプラスの財産額を上回るのであれば、相続放棄をすることがお勧めです。
ただし、相続放棄をするためにはいくつか条件があります。
相続放棄するための条件と効果
-
相続放棄をするためには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
-
一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め他の相続人もしくは次順位の相続人が相続することとなります。
-
一部の財産、債務のみを選んで放棄することはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
なお、3ヶ月以上経っていても放棄できる場合もありますので、詳しくはお問合せください。
相続放棄の必要書類
-
相続放棄申述書
-
申述人(相続人)の戸籍謄本
-
被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本など)
-
被相続人の住民票の除票
-
収入印紙(1人800円)
-
返信用の郵便切手(1人400円分)
-
申述人(相続人)の認印
相続放棄に関するより詳しい内容に関しては、
相続放棄.netをご覧下さい。
相続放棄サポートの費用
申立てサポートA
29,800円 【含まれるサービス】
申立書類の作成
放棄おまかせプラン
49,800円 【含まれるサービス】
-
戸籍の収集
-
全提出書類の作成
-
相続放棄の証明書取得
※上記料金以外に、戸籍の取寄せ費用がかかります
※他の相続人様と同時に依頼の場合、2人目以降の費用は同順位の方に限り基本料金より10,000円引きとなります。