預貯金の名義変更

被相続人の名義である口座は、死亡が確認された時点で凍結します。
これは、被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議が終わるまで、相続人全員の共有財産となるため、一部の人が預金を勝手に引き出すことを防止するためです。 (一部葬儀費用は出してもらえる場合もあります)

凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが変わります。

おおよその手続は以下のとおりです。 (なお、金融機関によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの金融機関に直接お問い合わせください)

遺産分割前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印がされたもの)
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4)各相続人の現在の戸籍謄本

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。

遺産分割後の場合

遺産分割協議に基づく場合、調停・審判に基づく場合、遺言書に基づく場合によって必要な書類が異なります。

遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)金融機関所定の払戻し請求書(申立人の署名・実印による押印がされたもの)
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預金通帳
6)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。

遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)遺言書
2)被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
3)遺言執行者の印鑑証明書
4)被相続人の預金通帳
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。

調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2)預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3)被相続人の預金通帳
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてみましょう。

meigi.png

Office Profile

司法書士法人花沢事務所 相続手続き支援センター湘南支部 行政書士花沢良子事務所 株式会社トラストファーム

横須賀の相続専門サイトはこちら↓
souzokuyoko.jpg
生前贈与の専門サイトはこちら↓
seizen.jpg
相続放棄の専門サイトはこちら↓
houki.jpg

丸の内事務所

東京都千代田区丸の内1丁目3-1
東京銀行協会ビル17F


>>大きな地図で見る

横須賀事務所

横須賀市日の出町1丁目4番地12
中央ハイツ105


>>大きな地図で見る