離婚による様々な手続きと不動産名義変更
離婚により発生する、様々な諸手続きや
不動産名義変更手続きの無料相談実施中です。
離婚による財産分与の手続きについて、不明点があればお気軽にご相談ください。
離婚協議書
離婚協議書とは、離婚後の金銭に関する取り決め、
子供の養育に関する権利・費用などの約束事を書面にしたものです。
離婚後のトラブルを避けるためにも、合意文書として残しておくとよいでしょう。
ただ、離婚協議書だけでは、違法な内容や公序良俗に反する内容などは無効になるケースもありますし、何といっても法的な強制力がありません。
約束した金銭の支払いがない場合、協議離婚書を証拠として裁判を起こし、強制執行の判決を得ることはできますが、それだけで時間と費用がかかってしまいます。
離婚時の約束事が守れなかった場合に、スムーズに強制執行できるようにするには、
公正証書の作成をお勧めします。
公正証書は、公証役場で法律の専門家である公証人が法律にのっとって作成する文書です。
公文書なので、証明力も高く、裁判を待つことなく強制執行手続きにでることができます。
「約束の支払いができない場合には、強制執行をされてもかまわない」という一文が入ったものを、「執行認諾約款付公正証書」といいます。これを作成しておけば、裁判で判決をとることなく強制執行してもらうことができます。
ただし、公正証書は、財産分与、慰謝料、養育費の支払いなどの金銭的な支払いを債務者に対して強制執行することができますが、金銭以外の取り決め事項には強制力はありません。
財産分与
財産分与とは、結婚中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです。
法律的には、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかる意味合いもあります。
財産分与の対象となる財産
共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。
実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。
※共働き夫婦で、生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自が貯金していた場合、その貯金は固有財産ということになり、財産分与の対象にはなりません。
財産分与の割合
共働き夫婦の場合
原則として二分の一とされる例が多いようです。
実際に働いて得た収入に極端な差があるような場合、能力に著しい差がある場合、実働時間に極端な差がある場合には、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。
夫婦で家業に従事する場合
家業の営業にどれだけ寄与しているか、具体的な寄与度に応じて割合が決まりますが、二分の一とされる例が多いようです。
自営業で、事業の運営が夫の手腕であるなどの場合には、妻の寄与度は二分の一以下としたものもあります。
専業主婦の場合
実際の裁判例では、大部分が3割から5割の範囲内で、家事労働の財産形成への寄与度により判断されています。
財産分与にかかる贈与税
5割の寄与度を認めたものとしては、不動産等を購入したときに妻も現金を出していたり、妻の離婚後の生活に対して扶養的な要素を考慮したなど、特殊な要因を加味した場合です。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
ただし、以下の場合は贈与税が発生します。
・分与された財産の額が多過ぎる場合
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
不動産の財産分与
不動産を財産分与する場合、以下のような分配方法が考えられます。
ローンが残っていない住宅
・売却して、そのお金を分ける。
・どちらかが住宅を単独所有し、相手の持分について、等価を支払う。
・持分を決めて共有とし、不動産分割請求をする。
ローンが残っている住宅
・売却して利益が残ったらそれを分け、ローンが残れば二人で払う。
・どちらかの単独所有にして、所有者が残りのローンを引き受ける。
・どちらかの単独所有にして、ローン名義は当初のままにする。
ローンの有無にかかわらず、不動産の所有者を変更することは比較的簡単に行えます。
しかしローンが残っている場合、銀行の承諾なしに所有者を変更してしまうと、残債務を一括請求されてしまうケースがありますので、必ず銀行に相談するべきです。
また、ローンの支払者を変更する場合も銀行の承諾が必要になるので、可否を問い合わせた上で離婚協議を進めることをお勧めします。