相続登記
被相続人が亡くなられると、様々な財産の名義を変更する必要が出てきます。
その中でも、不動産(土地や建物など)の名義変更をすることを、相続登記といいます。
相続登記には、いつまでにしなければいけないという決まりはありません。
だからと言って先伸ばしにしてしまうと、以下のようなデメリットが起こりえます。
相続登記をする前に、次の相続が始まってしまう。
Aさんが亡くなり不動産をBさんが相続をしましたが、Bさんは相続登記せずに亡くなり、Cさんがその不動産を相続することになりました。
そして、Cさんも登記せずに・・・と、何代も続いてしまった場合、登記しようとした時には膨大な資料収集が必要となってしまいます。
また、遺産分割協議においても相続人が多くなればなるほど、まとまりにくくなり、トラブル原因にもなりかねません。
期限がないからと放っておくのではなく登記は速やかに行うことをオススメします。
<相続登記の流れ>
1. 相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、誰が相続人を確定いたします。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければいけません。
2. 財産調査
相続財産の内容を調べます。
主なものとして、不動産(土地や建物など)、預貯金、株式、自動車などのプラスの財産と住宅ローンや借金などのマイナスの財産があります。
いずれも調べる必要があります。
3. 遺産分割協議
誰がどのように財産を相続するかは、分割方法や割合などを協議により自由に決めることができます。
なお、遺産分割協議は相続人全員の参加が求められますので、一部の相続人を除外して協議した場合には無効となります。
4. 登記申請に必要な書類の収集
登記申請には、固定資産評価証明書、不動産を取得する相続人の住民票抄本、被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍附票、住民票除票などが必要となります。
また、遺産分割協議をされた場合には、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)が必要となります。
5. 登記申請
法務局に登記申請書を提出します。
場合により異なりますが、登記申請から完了まで1週間から2週間ほどを要します。
もちろん、ご自身で登記申請していただくことも可能です。
しかし、必要書類を揃えたり、関係者全員の印鑑をもらったりと、やるべきことは意外と多くあります。
一般の方が行われるとなると、質問のため法務局へ何度も足を運ぶことにもなるでしょうし、書類作成も何度も修正が必要にもなるでしょう。
加えて、登記申請をするには、相応の勉強も必要となります。
それらの手間を考えると、専門家に依頼してしまった方が、早くて正確な登記申請ができるのではないでしょうか?
相続登記サポートの料金表
申請サポート
基本29,800円~
お預かりした書類から、申請書を作成、申請いたします。
(必要書類があり当社で取得する場合、別途費用がかかります。)
オプション手続き
5,000円~30,000円
□戸籍の収集
□相続人調査・確定
□遺産分割協議書作成
□遺産分割協議の立会
□その他必要書類の取得
登記おまかせパック
基本88,000円
<含まれるサービス>
・戸籍の収集、相続人調査
・遺産分割協議書作成
・遺産分割協議の立会
・その他必要書類の取得
※上記金額は、報酬額であり、別途登録免許税が必要です。