遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、相続人全員のものであった共有財産を、個々人に分けるために協議をした内容を記載したものです。 遺産分割協議書を作成することにより、対外的に誰がどの財産を相続したかを主張することができます。 またその反面、相続人側は遺産分割協議書に拘束されるため、協議内容を撤回することはでません。
それでは、遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。
遺産分割協議書の書き方のポイント
遺産分割協議書は、全員の話し合いと実印による押印が必要です!! 遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点がありますのでおさえておきましょう。
・協議は法定相続人全員で行わなければなりません
遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければ効力がありません。 相続人調査、財産調査をしっかりと行った上で、間違いの無いように注意してください。 なお、全員の協議が求められますが、『全員が一堂に会して協議する』事までは要求されません。 全員が承諾した事実があれば、それでよいのです。 現実に、遺産分割協議書(案)を作成し、『この内容でよければ実印を押してください』と他の相続人に持ちかける方法がよく取られます。
・法定相続人全員が署名・実印の押印をすること
厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。 印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続ができません。
・財産の表示方法にも注意が必要です。
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。 銀行等は、支店名・口座番号まで書く必要があります。
・契印が必要となります。
遺産分割協議書が数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。 遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。
遺産分割協議書サポートの料金表
作成サポート
30,000円~
<含まれるサービス>
・協議書作成
・遺産分割コンサルティング
<オプション手続き>
・戸籍の収集、相続人調査 30,000円
・相続関係図の作成 10,000円
・財産目録の作成 10,000円